不動産共通出題頻度 2/3
共用部分
きょうようぶぶん
定義
区分所有建物のうち専有部分以外の部分で、エントランス・廊下・階段・エレベーター等が該当し、全区分所有者の共有となる。
詳細解説
法定共用部分(構造上共用とされる部分)と規約共用部分(規約で共用部分と定めた部分)がある。共用部分の持分は専有部分の床面積割合で按分され、専有部分と分離して処分できない。管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理のために徴収される。集会の決議により変更・修繕が行われる。
「共用部分」が出る問題に挑戦
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不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
関連用語
よくある質問
Q. 共用部分とは何ですか?
A. 区分所有建物のうち専有部分以外の部分で、エントランス・廊下・階段・エレベーター等が該当し、全区分所有者の共有となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。