問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
選択肢
- 13分の2
- 24分の3
- 35分の4
正解
2. 4分の3
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解説
正解は「4分の3」である。区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)によって行う。マンションの管理・使用の基本ルールに関わる重要事項であるため、通常の過半数決議より重い要件が課されている。「3分の2」という決議要件は区分所有法には存在せず、「5分の4」は建替え決議の要件との混同を狙った誤りである。集会の決議要件は数値の入替えで頻出するため、①普通決議(管理者の選任・解任など一般的事項)=過半数、②特別決議(規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更など)=4分の3以上、③建替え決議=5分の4以上、という3段階で整理して覚えるのが定石である。なお集会は管理者が少なくとも毎年1回招集しなければならない点も併せて、「規約変更4分の3・建替え5分の4」はFP3級区分所有法の最頻出ポイントである。
一問一答
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