不動産2級出題頻度 2/3
前面道路幅員による容積率制限
ぜんめんどうろふくいんによるようせきりつせいげん
定義
敷地が接する前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域の指定容積率と幅員に基づく容積率の小さい方を適用する制限。
詳細解説
住居系用途地域では前面道路幅員(m)×0.4、その他の用途地域では前面道路幅員×0.6で算出した容積率が上限となる。例:住居系で前面道路4mの場合、4×0.4=1.6(160%)が上限。指定容積率が200%でも1.6に制限される。複数道路に接する場合は最も広い道路の幅員で計算する。
関連用語
よくある質問
Q. 前面道路幅員による容積率制限とは何ですか?
A. 敷地が接する前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域の指定容積率と幅員に基づく容積率の小さい方を適用する制限。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。