不動産共通出題頻度 3/3
市街化調整区域
しがいかちょうせいくいき
定義
市街化を抑制すべき区域として都市計画法上定められた区域で、原則として開発・建築が厳しく制限される。
詳細解説
都市計画法7条の区分で、市街化調整区域では原則として用途地域は定められず、開発行為には面積にかかわらず許可が必要で、許可基準も厳しい。農林漁業用建物や特定の公共公益施設など例外的にしか建築できない。土地の資産価値は市街化区域より一般に低く、農地転用も農地法上の許可が必要となる。
関連用語
よくある質問
Q. 市街化調整区域とは何ですか?
A. 市街化を抑制すべき区域として都市計画法上定められた区域で、原則として開発・建築が厳しく制限される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。