不動産共通出題頻度 2/3
開発許可
かいはつきょか
定義
都市計画法に基づき、土地の区画形質の変更(造成・区画変更等)を行う際に都道府県知事等から受ける必要がある許可。
詳細解説
市街化区域では1,000㎡以上(三大都市圏は500㎡以上)、市街化調整区域では原則すべての開発行為に許可が必要。非線引都市計画区域・準都市計画区域は3,000㎡以上。許可基準は公共施設の整備、道路・排水・水道の確保、災害防止など技術基準と立地基準の両面から審査される。無許可開発には罰則が適用される。
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不動産
都市計画法において、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を何というか。
不動産
都市計画法における用途地域は、全部でいくつ定められているか。
不動産
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 開発許可とは何ですか?
A. 都市計画法に基づき、土地の区画形質の変更(造成・区画変更等)を行う際に都道府県知事等から受ける必要がある許可。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。