問題
農地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1農地の売買には農業委員会の許可が不要である
- 2農地を農地として売買する場合は農地法第3条の許可が必要である
- 3農地を宅地に転用する場合は許可が不要である
- 4市街化区域内の農地の転用には都道府県知事の許可が必要である
正解
2. 農地を農地として売買する場合は農地法第3条の許可が必要である
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解説
【正解】農地を農地として売買する場合は農地法第3条の許可が必要である 【解説】 農地を農地として売買する場合(権利移動)には農地法第3条の許可が必要で、許可権者は農業委員会です。「許可が不要」は誤りで農地の取引は規制対象。「農地を宅地に転用する場合は許可不要」は誤りで第4条(自己転用)や第5条(転用目的の権利移動)の許可が必要。「市街化区域内の農地転用は都道府県知事の許可」は誤りで市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出で足ります。 【関連知識】 ■農地法の3つの規制 ■第3条(権利移動) ・農地を農地として売買・賃貸 ・許可権者: 農業委員会 ・要件: 取得後も農業経営を行うこと等 ■第4条(自己転用) ・農地所有者が自分で農地を宅地・駐車場等に転用 ・許可権者: 都道府県知事(市街化区域は届出のみ) ■第5条(転用目的の権利移動) ・農地を宅地等に転用する目的で第三者に売買・賃貸 ・許可権者: 都道府県知事(市街化区域は届出のみ) ■市街化区域内の特例 ・第4条・第5条: 都道府県知事の許可は不要、農業委員会への届出で足りる ・第3条: 通常通り農業委員会の許可が必要 ■市街化区域・市街化調整区域 ・市街化区域: すでに市街地、または10年以内に市街化を予定 ・市街化調整区域: 市街化を抑制する区域、農地転用は厳しく制限 ■「農地」の定義 ・登記の地目ではなく、現に耕作の用に供されている土地(現況主義) ・現況が農地なら、登記上「宅地」でも農地法の規制対象
一問一答
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