問題
都市計画法において、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を何というか。
選択肢
- 1市街化調整区域
- 2市街化区域
- 3準都市計画区域
- 4非線引き区域
正解
2. 市街化区域
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解説
【正解】市街化区域 【解説】 都市計画法では都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)します。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいい、市街化を進めるエリアです。「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域で、原則として建築物の建築や開発行為が制限されます(農地・森林等の保全エリア)。「準都市計画区域」は都市計画区域外で、放置すると将来の都市環境形成に支障が出るおそれがある区域で別概念です。「非線引き区域」は都市計画区域内で市街化区域と市街化調整区域に区分されていない区域で、地方の小都市に多くみられます。 【関連知識】 ■市街化区域 vs 市街化調整区域の比較 ・方針:市街化区域は推進、市街化調整区域は抑制 ・用途地域:市街化区域は必ず指定、市街化調整区域は原則指定なし ・開発許可:市街化区域は一定規模以下不要、市街化調整区域は原則必要(厳格) ・建築:市街化区域は自由度高い、市街化調整区域は原則住宅等の新築不可 ・地価・固定資産税:市街化区域は高い、市街化調整区域は安い ■市街化調整区域の例外的に建築できるもの ・農林漁業に従事する者の住宅 ・市街化調整区域指定前から所有していた土地での自己用住宅 ・既存住宅の建替え(要件あり) ・開発許可を得た開発行為
一問一答
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