不動産共通出題頻度 2/3
印紙税
いんしぜい
定義
経済取引に関連して作成される契約書・領収書等の文書に課される国税で、収入印紙の貼付により納付する。
詳細解説
不動産売買契約書・建築請負契約書・金銭消費貸借契約書等が課税対象。売買契約書の税額は記載金額に応じて200円〜60万円(不動産取引は軽減措置あり)。契約書を2通作成し当事者が各1通ずつ保管する場合は双方に貼付が必要。印紙未貼付は過怠税(本来の3倍)の対象となるが契約自体は有効。
関連用語
よくある質問
Q. 印紙税とは何ですか?
A. 経済取引に関連して作成される契約書・領収書等の文書に課される国税で、収入印紙の貼付により納付する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。