問題
不動産の売買契約に関する重要事項の説明は、誰が行わなければならないか。
選択肢
- 1不動産鑑定士
- 2宅地建物取引士
- 3司法書士
- 4売主本人
正解
2. 宅地建物取引士
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解説
【正解】宅地建物取引士 【解説】 宅地建物取引業法第35条により、不動産取引における重要事項の説明は「宅地建物取引士」が宅地建物取引士証を相手方に提示した上で契約成立前までに行うことが義務付けられています。説明は専門知識を要するため宅建士の独占業務とされています。「不動産鑑定士」は誤りで不動産の経済的価値の鑑定評価を行う専門家であり重要事項説明の権限はなく、「司法書士」も誤りで登記申請手続きや裁判事務の代理を行う専門家で重要事項説明の権限はなく、「売主本人」も誤りで売主が宅建業者でなくても媒介・代理する宅建業者の宅建士が説明する必要があり売主本人による説明は法定要件を満たしません。 【関連知識】 ■宅地建物取引士の3大独占業務(宅建業法第34条の2、35条、37条) ・重要事項説明:買主等への取引内容の説明/契約成立前 ・重要事項説明書への記名:重要事項説明書(35条書面)への記名/説明と同時 ・契約書面への記名:契約書(37条書面)への記名/契約締結時 ■重要事項説明の主な内容(35条) ・物件の表示(所在・面積・登記の状況等) ・法令上の制限(都市計画法・建築基準法等) ・私道負担、ライフライン(上下水道・ガス・電気) ・代金以外の授受される金銭(手付金・敷金等) ・契約解除に関する事項 ・損害賠償額の予定・違約金 ・手付金等の保全措置 ・支払金または預り金の保全措置 ・ローン斡旋の内容と不成立時の措置 ・瑕疵担保責任の履行に関する措置 ・割賦販売の場合の事項 ・水害ハザードマップにおける物件の位置(2020年8月から義務化) ■宅建士証の提示義務 ・重要事項説明時は必ず提示 ・取引関係者から請求があれば提示 ・違反すると10万円以下の過料 ・5年ごとに更新(法定講習受講) ■IT重説(オンライン重説) ・2017年10月から賃貸借契約、2021年4月から売買契約でもテレビ会議システムを用いたオンライン重要事項説明(IT重説)が認められた ・要件:双方向でやり取りできる環境、宅建士証の画面提示、重要事項説明書を事前送付、相手方の理解の確認 ■書面の電子化(2022年5月〜) ・2022年5月の宅建業法改正で相手方の承諾を得れば重要事項説明書・契約書を電子書面で交付可能に ・記名・押印は電子署名に置き換え ■近年の動向 ・災害リスク(水害ハザードマップ・土砂災害警戒区域等)の説明事項が拡充 ・2024年から相続登記義務化に伴う重要事項説明の項目見直しも進む
一問一答
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