不動産共通出題頻度 3/3
都市計画税
としけいかくぜい
定義
市街化区域内の不動産所有者に対して市町村が課税する地方税で、都市計画事業の財源に充てられる目的税である。
詳細解説
市街化区域内の土地・家屋に課税され、市街化調整区域は原則として課税対象外。税率は制限税率0.3%(市町村で異なる)。住宅用地特例は200㎡以下で評価額の1/3、200㎡超部分は2/3に軽減される。固定資産税と合わせて納税通知書で通知され、4〜6月に一括または4期に分けて納付する。
関連用語
よくある質問
Q. 都市計画税とは何ですか?
A. 市街化区域内の不動産所有者に対して市町村が課税する地方税で、都市計画事業の財源に充てられる目的税である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。