問題
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため労務に服することができない場合に支給される
- 2傷病手当金は、連続して3日間の待期期間の後、4日目から支給される
- 3傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月である
- 4傷病手当金の支給額は、1日につき支給開始日の属する月以前12カ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の1相当額である
正解
4. 傷病手当金の支給額は、1日につき支給開始日の属する月以前12カ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の1相当額である
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解説
【正解】傷病手当金の支給額は、1日につき支給開始日の属する月以前12カ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の1相当額である 【解説】 傷病手当金の1日あたり支給額は「支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3」で計算されるため、選択肢の「3分の1相当額」は誤り(正しくは3分の2相当額)です。「業務外の事由による休業」「3日間の待期後、4日目から支給」「支給期間は通算1年6カ月(2022年1月改正で通算化)」はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■傷病手当金の支給要件 ・業務外の傷病による療養 ・労務不能であること ・連続3日の待期後、4日目から ・休業期間中に給与の支払いがない(または減額) ■支給額計算 1日あたり=(支給開始日以前12カ月の標報平均額)÷30×2/3 ■支給期間(2022年1月以降) 通算1年6カ月(断続的な休業もまとめてカウント) ■業務上災害との違い ・業務上: 労災保険の休業補償給付 ・業務外: 健康保険の傷病手当金 ■国民健康保険との違い 国民健康保険には傷病手当金の制度がない(任意給付)
一問一答
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