問題
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般の離職者の場合、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが受給要件である
- 2特定受給資格者の場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給できる
- 3基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間である
- 4基本手当には待期期間があり、離職理由にかかわらず一律7日間と3カ月間の給付制限がある
正解
4. 基本手当には待期期間があり、離職理由にかかわらず一律7日間と3カ月間の給付制限がある
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解説
【正解】基本手当には待期期間があり、離職理由にかかわらず一律7日間と3カ月間の給付制限がある 【解説】 基本手当の待期期間は離職理由にかかわらず7日間ですが、給付制限が適用されるのは自己都合退職の場合のみで、会社都合退職(特定受給資格者)は待期7日間経過後すぐに支給開始されます。したがって「離職理由にかかわらず3カ月の給付制限がある」とする選択肢は不適切です。「一般離職者は離職日以前2年間に通算12カ月以上」「特定受給資格者は1年間に通算6カ月以上」「受給期間は原則離職日翌日から1年間」はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■基本手当の受給要件 ・一般離職者: 離職日以前2年間に被保険者期間通算12カ月以上 ・特定受給資格者(会社都合等): 1年間に通算6カ月以上 ■待期期間 ・離職理由にかかわらず7日間 ■給付制限 ・自己都合退職: 2025年4月以降は原則1カ月(5年以内3回目以降は3カ月) ・会社都合退職: 給付制限なし ■受給期間 ・原則: 離職日の翌日から1年間 ・延長申請可(病気・出産・育児等で最長4年) ■基本手当日額 賃金日額×給付率(50%〜80%)
一問一答
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