問題
生命保険金と税金の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
- 2契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる
- 3契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は所得税の課税対象となる
- 4死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、相続人以外の者が受け取った場合にも適用される
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正解
1. 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
解説
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。契約者と受取人が同一の場合は所得税(一時所得)、三者が異なる場合は贈与税の課税対象です。非課税枠は相続人が受け取った場合のみ適用されます。