問題
生命保険金と税金の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
- 2契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる
- 3契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は所得税の課税対象となる
- 4死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、相続人以外の者が受け取った場合にも適用される
正解
1. 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
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解説
【正解】契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる 【解説】 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合、死亡保険金は本来の遺産ではないものの「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、500万円×法定相続人の数の非課税枠が適用されます。契約者と受取人が同一の場合は被保険者死亡時に契約者自身が保険金を受け取るため、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の対象で所得税ではありません。非課税枠は相続人が受け取った場合に限り適用され、相続人以外(受遺者等)には適用されないため、その記述も誤りです。 【関連知識】 ■死亡保険金の課税関係(契約者A・被保険者B・受取人C) ・A=B、C=相続人:相続税(非課税枠あり) ・A=C、Bが死亡:所得税(一時所得) ・A・B・Cすべて異なる:贈与税 ■相続税の非課税枠 ・500万円×法定相続人の数 ・相続人が受け取った場合のみ適用 ・相続放棄した者・相続人以外には適用なし
一問一答
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