問題
法人が契約者および保険金受取人、役員・従業員が被保険者である終身保険の保険料の経理処理として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払保険料の全額を損金(福利厚生費)として処理する
- 2支払保険料の全額を資産(保険料積立金)として計上する
- 3支払保険料の2分の1を損金、2分の1を資産計上する
- 4支払保険料の3分の1を損金、3分の2を資産計上する
正解
2. 支払保険料の全額を資産(保険料積立金)として計上する
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解説
【正解】支払保険料の全額を資産(保険料積立金)として計上する 【解説】 法人が契約者および保険金受取人で、役員・従業員を被保険者とする終身保険の場合、支払保険料の全額を「保険料積立金」として資産計上します。終身保険は貯蓄性の高い保険であり、解約時には解約返戻金、死亡時には死亡保険金として必ず法人に戻ってくる前提となるため、損金ではなく資産として扱うのが原則です。全額を福利厚生費として損金処理する方法は遺族が保険金受取人の場合の処理であり、本問では受取人が法人なので不適当です。2分の1損金・2分の1資産計上は養老保険のハーフタックスプランの取扱いで、終身保険には適用されません。3分の1損金・3分の2資産計上は通常の経理処理に該当する区分がなく誤りです。 【関連知識】 ■法人契約終身保険の経理(受取人別) ・受取人=法人:全額資産計上(保険料積立金) ・受取人=役員・従業員の遺族:全額損金(給与扱いになる場合あり) ■養老保険のハーフタックスプラン ・契約者:法人、被保険者:従業員 ・満期受取人:法人、死亡受取人:遺族 ・1/2損金(福利厚生費)、1/2資産計上が条件
一問一答
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