問題
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人が受け取る火災保険の保険金は、非課税である
- 2個人が受け取る自動車保険の車両保険金は、非課税である
- 3個人が受け取る所得補償保険の保険金は、雑所得として課税される
- 4個人が受け取る満期返戻金(積立型損害保険)は、一時所得として課税される
正解
3. 個人が受け取る所得補償保険の保険金は、雑所得として課税される
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解説
【正解】個人が受け取る所得補償保険の保険金は、雑所得として課税される 【解説】 個人が受け取る所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払われるものとして所得税法上非課税であるため、「雑所得として課税される」とする記述は誤りです。火災保険の保険金は損害をてん補する性格を持つため非課税であり、自動車の車両保険金も同様に非課税となります。積立型損害保険の満期返戻金は、保険料の払込みに対する貯蓄性のある給付であるため、契約者と受取人が同一の場合は一時所得として課税されます。 【関連知識】 ■非課税となる損害保険金 ・火災保険、車両保険、傷害保険、所得補償保険等 ・損失補填や身体傷害に基因する給付 ■課税対象となる損害保険給付 ・積立型損害保険の満期返戻金:一時所得 ・契約者・受取人が異なる場合:贈与税等 ■非課税の根拠 ・所得税法上、損害賠償金や身体傷害保険金は非課税 ■一時所得の計算 ・収入金額-必要経費-特別控除50万円 ・総所得算入額は1/2
一問一答
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