問題
生命保険の保険金請求権の時効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保険金請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から1年である
- 2保険金請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から3年である
- 3保険金請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から5年である
- 4保険金請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から10年である
正解
2. 保険金請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から3年である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】保険金請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から3年である 【解説】 保険法第95条により、保険給付を請求する権利(保険金請求権)の消滅時効は、権利を行使することができる時から3年と定められています。したがって1年・5年・10年とする記述はいずれも誤りです。この規定は片面的強行規定であり、保険契約者等に不利となる短期の時効を定める特約は無効とされ、契約者の保護が図られています。被保険者死亡や入院など、保険金を請求できる事由が発生してから3年が経過すると、原則として請求できなくなる点に注意が必要です。 【関連知識】 ■保険法上の時効 ・保険金請求権:3年(保険法95条) ・保険料返還請求権:3年 ・保険料支払請求権:1年 ■商事消滅時効との比較 ・民法改正前の商事債権:5年 ・現行民法(2020年4月施行):5年(権利行使可能時から) ■請求可能時期の起算点 ・保険事故発生後、被保険者が請求できる客観的状況に達した時 ■片面的強行規定 ・保険契約者等に不利な特約は無効
一問一答
全600問を繰り返し学習