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金融資産運用難易度:

FP技能士2級 一問一答金融資産運用 第102問

問題

金融商品販売法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1金融商品販売法では、重要事項の説明義務違反があった場合、業者は元本欠損額を損害額と推定される
  2. 2金融商品販売法は消費者契約法の特別法である
  3. 3金融商品販売法では、顧客が説明不要と申し出た場合でも説明義務が免除されない
  4. 4金融商品販売法の対象は銀行の預金商品のみである

正解

1. 金融商品販売法では、重要事項の説明義務違反があった場合、業者は元本欠損額を損害額と推定される

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解説

【正解】金融商品販売法では、重要事項の説明義務違反があった場合、業者は元本欠損額を損害額と推定される 【解説】 金融商品販売法(現・金融サービス提供法)では、業者が重要事項の説明義務に違反して顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害額として推定される仕組みが採用されています(立証責任の転換)。顧客が特定顧客(プロ)であるときや、顧客自身が説明不要の意思を表明したときは説明義務が免除されるため「免除されない」とする選択肢は誤りです。同法は消費者契約法の特別法ではなく、預金や保険・有価証券など幅広い金融商品が対象であり、銀行預金のみとする説明も誤りです。 【関連知識】 ■金融サービス提供法の主なポイント ・重要事項の説明義務違反→元本欠損額を損害額と推定 ・顧客が特定顧客の場合や説明不要の申出は除外 ・対象は預金・保険・有価証券・デリバティブ等の幅広い金融商品 ■消費者契約法との関係 ・両法は適用範囲が異なり併存(特別法関係ではない) ・消費者契約法は契約全般の不当条項規制等が中心

一問一答

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