FP2級トップに戻る
金融資産運用難易度:

FP技能士2級 一問一答金融資産運用 第104問

問題

特定公社債に該当する外国債券の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特定公社債の利子は非課税である
  2. 2特定公社債の利子は利子所得として20.315%の申告分離課税が適用される
  3. 3特定公社債の償還差益は雑所得として総合課税の対象となる
  4. 4特定公社債の為替差益は一時所得として課税される

正解

2. 特定公社債の利子は利子所得として20.315%の申告分離課税が適用される

詳しい解説を見る

解説

【正解】特定公社債の利子は利子所得として20.315%の申告分離課税が適用される 【解説】 特定公社債(国債・地方債・公募公社債・上場公社債等)の利子は、利子所得として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。非課税ではないため「非課税」とする選択肢は誤りです。償還差益は雑所得(総合課税)ではなく譲渡所得として扱われ申告分離課税の対象です。為替差益は雑所得(総合課税)であり、一時所得には該当しません。 【関連知識】 ■特定公社債等の課税 ・利子: 利子所得(申告分離課税20.315%、源泉徴収のみで完結も可) ・譲渡益・償還差益: 譲渡所得(申告分離課税20.315%) ・上場株式等との損益通算が可能 ■為替差益の扱い ・原則として雑所得(総合課税) ・予約レートで決済する場合は雑所得(源泉分離)の例外あり

一問一答

全600問を繰り返し学習

金融資産運用の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。