問題
法人税における役員給与の損金算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員給与はすべて損金不算入である
- 2定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる
- 3役員給与はすべて損金算入できる
- 4役員賞与は届出の有無にかかわらず損金算入できる
正解
2. 定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる
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解説
【正解】定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる 【解説】 法人税における役員給与は、定期同額給与(毎月同額の給与)・事前確定届出給与(事前に届出した賞与等)・業績連動給与(一定要件下の利益連動型)のいずれかに該当する場合に限り、損金算入が認められます。「すべて損金不算入」「すべて損金算入」とする選択肢はどちらも誤りで、要件を満たす給与のみが損金算入できる仕組みです。役員賞与については事前確定届出給与として税務署に届け出ていなければ損金算入できず、「届出の有無にかかわらず損金算入」とする選択肢も誤りとなります。 【関連知識】 ■役員給与の損金算入3類型 ・定期同額給与: 1ヵ月以下の期間ごとに同額(事業年度開始3ヵ月以内に改定可) ・事前確定届出給与: 事前に税務署に届出(同族会社の役員賞与など) ・業績連動給与: 上場会社等で開示等の厳格要件あり ■留意点 ・過大な部分は損金不算入 ・使用人兼務役員は使用人分は別途扱い
一問一答
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