問題
法人税における役員給与の損金算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員給与はすべて損金不算入である
- 2定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる
- 3役員給与はすべて損金算入できる
- 4役員賞与は届出の有無にかかわらず損金算入できる
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正解
2. 定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる
解説
法人税において、役員給与が損金算入されるためには、定期同額給与(毎月同額の給与)、事前確定届出給与(事前に届出した賞与等)、業績連動給与(利益連動型)のいずれかに該当する必要があります。これらに該当しない役員給与(過大な部分を含む)は損金不算入となります。