問題
宅地建物取引業法におけるクーリングオフに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1買主が宅建業者でない場合に適用される
- 2クーリングオフの期間は書面で告げられた日から8日間である
- 3事務所以外の場所で行われた売買契約が対象となる
- 4クーリングオフは口頭でも行うことができる
正解
4. クーリングオフは口頭でも行うことができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】クーリングオフは口頭でも行うことができる 【解説】 宅建業法のクーリングオフは、書面(電磁的方法は可)によって行う必要があり、口頭で意思表示しても効力は生じません。したがって「口頭でも行うことができる」という選択肢が最も不適切となります。買主が宅建業者でない場合に適用される点、書面で告げられた日から8日間行使できる点、事務所以外の場所で行われた売買契約が対象になる点はいずれも正しい内容です。クーリングオフによる契約解除では、売主は損害賠償を請求することはできず、受領済の手付金等を返還する必要があります。 【関連知識】 ■クーリングオフの要件 ・売主が宅建業者、買主が宅建業者でない ・事務所等以外(喫茶店・自宅等)で契約 ・書面で告げられた日から8日以内に書面で解除 ■クーリングオフできない場合 ・物件の引渡し+代金全額支払い完了 ・買主が自ら申し出た自宅・勤務先での契約 ・書面告知から8日経過
一問一答
全600問を繰り返し学習