問題
相続財産の評価において、宅地の路線価方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1路線価方式では、路線価に地積を乗じて評価額を算出する
- 2路線価方式では、路線価に各種補正率と地積を乗じて評価額を算出する
- 3路線価は固定資産税評価額の80%を目安に設定される
- 4路線価方式は、主に農村部の宅地の評価に用いられる
正解
2. 路線価方式では、路線価に各種補正率と地積を乗じて評価額を算出する
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解説
【正解】路線価方式では、路線価に各種補正率と地積を乗じて評価額を算出する 【解説】 路線価方式では、路線価に奥行価格補正率・側方路線影響加算率・二方路線影響加算率・不整形地補正率などの各種補正率と地積を乗じて評価額を算出します。「路線価×地積」だけで評価額が決まるわけではないため、最初の選択肢は誤りです。路線価は公示価格の80%を目安として国税庁が設定するもので、「固定資産税評価額の80%」とする選択肢は誤りです。路線価方式は主に市街地の宅地に適用され、農村部等の路線価が定められていない地域では倍率方式が用いられるため、「農村部の宅地評価に用いる」も誤りとなります。 【関連知識】 ■路線価方式 ・路線価×各種補正率×地積 ・主な補正: 奥行価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正など ■路線価 ・国税庁が毎年7月公表(1月1日時点) ・公示価格の80%水準 ■倍率方式 ・固定資産税評価額×倍率 ・郊外・農村部の宅地等で適用 ■家屋の評価 ・固定資産税評価額×1.0
一問一答
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