問題
加給年金と振替加算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者が65歳に達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される
- 2加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金は打ち切られる
- 3振替加算は、加給年金の対象であった配偶者が65歳に達した後、その配偶者自身の老齢基礎年金に加算される
- 4振替加算の額は、配偶者の生年月日にかかわらず一定額である
正解
4. 振替加算の額は、配偶者の生年月日にかかわらず一定額である
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解説
【正解】振替加算の額は、配偶者の生年月日にかかわらず一定額である 【解説】 振替加算の額は配偶者の生年月日により異なり、若い世代ほど金額が少なくなる仕組みです。さらに昭和41年4月2日以後生まれの者には振替加算自体が支給されません。よって「一定額」とする記述は最も不適切となります。加給年金の支給要件(厚生年金20年以上・生計維持・65歳未満の配偶者)、配偶者65歳到達による打切り、振替加算が配偶者の老齢基礎年金に加算される仕組みはいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■加給年金と振替加算の流れ ・厚生年金20年以上の人が65歳→配偶者が65歳未満なら加給年金 ・配偶者が65歳到達→加給年金は打切り ・同時に配偶者の老齢基礎年金に振替加算が開始 ■振替加算の対象 ・大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの配偶者のみ
一問一答
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