問題
小規模企業共済の共済金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共済金Aは個人事業の廃業時に受け取り、一括受取りの場合は一時所得として課税される
- 2共済金を一括で受け取る場合は退職所得、分割で受け取る場合は雑所得として扱われる
- 3任意解約の場合でも、掛金納付月数にかかわらず全額が返戻される
- 4掛金月額の上限は50,000円であり、500円単位で設定できる
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正解
2. 共済金を一括で受け取る場合は退職所得、分割で受け取る場合は雑所得として扱われる
解説
小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は退職所得、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われます。掛金月額は1,000円から70,000円の範囲で500円単位で設定可能です。任意解約の場合、240ヶ月(20年)未満だと元本割れします。