問題
生命保険料控除の新制度(2012年1月1日以後の契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計で最大14万円の所得控除を受けられる
- 2各控除の上限は所得税で4万円、住民税で2.8万円であり、合計で最大12万円の所得控除を受けられる
- 3介護医療保険料控除は新制度で新設されたもので、医療保険や介護保険の保険料が対象となる
- 4個人年金保険料控除の適用を受けるには、年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一であれば足りる
正解
3. 介護医療保険料控除は新制度で新設されたもので、医療保険や介護保険の保険料が対象となる
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解説
【正解】介護医療保険料控除は新制度で新設されたもので、医療保険や介護保険の保険料が対象となる 【解説】 介護医療保険料控除は2012年1月1日以後の契約から新設された区分で、医療保険、介護保険、がん保険等の保険料が対象です。新制度の所得税控除上限は各区分4万円、合計で最大12万円のため「14万円」は誤りで、住民税控除上限の合計は7万円です。個人年金保険料控除の適用要件は、年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一であることに加え、保険料払込期間10年以上、年金開始60歳以降・年金受取期間10年以上等の税制適格特約が必要なため「同一であれば足りる」とする記述も誤りです。 【関連知識】 ■生命保険料控除(新制度) ・3区分:一般生命・介護医療・個人年金 ・所得税:各区分上限4万円、合計上限12万円 ・住民税:各区分上限2.8万円、合計上限7万円 ■個人年金保険料控除の要件 ・年金受取人=契約者または配偶者かつ被保険者 ・保険料払込10年以上、年金開始60歳以降、年金期間10年以上
一問一答
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