問題
生命保険料控除の新制度(2012年1月1日以後の契約)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計で最大14万円の所得控除を受けられる
- 2各控除の上限は所得税で4万円、住民税で2.8万円であり、合計で最大12万円の所得控除を受けられる
- 3介護医療保険料控除は新制度で新設されたもので、医療保険や介護保険の保険料が対象となる
- 4個人年金保険料控除の適用を受けるには、年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一であれば足りる
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正解
3. 介護医療保険料控除は新制度で新設されたもので、医療保険や介護保険の保険料が対象となる
解説
介護医療保険料控除は2012年1月1日以後の新制度で新設され、医療保険、介護保険、がん保険等の保険料が対象です。所得税では各控除の上限が4万円、合計で最大12万円です。個人年金保険料控除には、保険料払込期間10年以上、年金受取開始が60歳以降かつ受取期間10年以上等の要件があります。