問題
給与所得者の特定支出控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1通勤費は特定支出に該当する
- 2転勤に伴う転居費用は特定支出に該当する
- 3特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に、超えた部分が控除される
- 4資格取得費は特定支出に該当するが、弁護士等の資格取得費用は対象外である
正解
3. 特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に、超えた部分が控除される
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解説
【正解】特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に、超えた部分が控除される 【解説】 特定支出控除は、特定支出の合計が給与所得控除額の「2分の1」を超える場合に、その超過分を給与所得控除後の所得からさらに控除できる制度です。「給与所得控除額を超える場合」とする記述は基準が誤りで、最も不適切となります。通勤費・転居費は特定支出に該当し、資格取得費は特定支出ですが弁護士等の資格取得費も対象(過去は対象外でしたが2013年改正で対象化)です。 【関連知識】 ■特定支出の例 ・通勤費、転居費、研修費、資格取得費(弁護士等含む) ・帰宅旅費、図書費・衣服費・交際費(勤務必要経費は65万円上限) ■控除の仕組み ・特定支出-給与所得控除額×1/2=控除額 ・適用には会社の証明書類が必要
一問一答
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