問題
給与所得者の特定支出控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1通勤費は特定支出に該当する
- 2転勤に伴う転居費用は特定支出に該当する
- 3特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に、超えた部分が控除される
- 4資格取得費は特定支出に該当するが、弁護士等の資格取得費用は対象外である
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正解
3. 特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に、超えた部分が控除される
解説
特定支出控除は、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超えた部分を給与所得控除後の金額からさらに控除できる制度です。給与所得控除額全額ではなく、その2分の1が基準です。弁護士等の資格取得費用も特定支出として認められています。