問題
法人税における受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1完全子法人株式等(持株割合100%)からの配当は、全額が益金不算入となる
- 2関連法人株式等(持株割合1/3超)からの配当は、その50%が益金不算入となる
- 3非支配目的株式等(持株割合5%以下)からの配当は、全額が益金算入となる
- 4すべての法人からの受取配当は、一律50%が益金不算入となる
正解
1. 完全子法人株式等(持株割合100%)からの配当は、全額が益金不算入となる
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解説
【正解】完全子法人株式等(持株割合100%)からの配当は、全額が益金不算入となる 【解説】 完全子法人株式等(持株割合100%)からの受取配当は全額が益金不算入であり、グループ内の二重課税排除を目的とします。関連法人株式等(持株割合1/3超)は負債利子相当額を控除した全額が益金不算入のため、「50%」とする記述は誤りです。非支配目的株式等(持株割合5%以下)は20%が益金不算入のため、「全額が益金算入」も誤りです。すべての法人からの配当を一律50%とする記述も区分を無視した誤りです。 【関連知識】 ■受取配当等の益金不算入(持株割合別) ・完全子法人株式等(100%):100%不算入 ・関連法人株式等(1/3超100%未満):100%不算入(負債利子控除) ・その他の株式等(5%超1/3以下):50%不算入 ・非支配目的株式等(5%以下):20%不算入 ■目的 ・法人間配当の二重課税の調整
一問一答
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