問題
法人税における受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1完全子法人株式等(持株割合100%)からの配当は、全額が益金不算入となる
- 2関連法人株式等(持株割合1/3超)からの配当は、その50%が益金不算入となる
- 3非支配目的株式等(持株割合5%以下)からの配当は、全額が益金算入となる
- 4すべての法人からの受取配当は、一律50%が益金不算入となる
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正解
1. 完全子法人株式等(持株割合100%)からの配当は、全額が益金不算入となる
解説
完全子法人株式等(持株割合100%)からの受取配当は全額が益金不算入です。関連法人株式等(1/3超)は負債利子を控除した全額が益金不算入、その他の株式等(5%超1/3以下)は50%、非支配目的株式等(5%以下)は20%が益金不算入です。