問題
遺族厚生年金の受給要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1被保険者が死亡した場合、死亡日の前日において保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上あることが要件の一つである
- 2遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額である
- 3子のない30歳未満の妻が受給する場合、遺族厚生年金は5年間の有期給付となる
- 4夫が遺族厚生年金を受給するには、妻の死亡時に夫が55歳以上である必要があり、支給開始は65歳からである
正解
1. 被保険者が死亡した場合、死亡日の前日において保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上あることが要件の一つである
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】被保険者が死亡した場合、死亡日の前日において保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上あることが要件の一つである 【解説】 遺族厚生年金の保険料納付要件は、正確には「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上」です。記述では「死亡日の前日」とのみ表現していますが、評価期間や対象が省略されており不正確と判断されます。なお、直近1年間に保険料の滞納がない場合の特例も用意されています。報酬比例部分の3/4、子のない30歳未満妻の5年有期、夫の55歳以上要件と65歳支給開始はいずれも正しい内容です。 【関連知識】 ■遺族厚生年金の要点 ・短期要件:被保険者期間中の死亡など(納付要件あり) ・長期要件:老齢厚生年金受給資格者の死亡(25年以上の加入) ・支給額:報酬比例部分の3/4 ■受給対象 ・配偶者、子、父母、孫、祖父母(優先順位順) ・夫は55歳以上要件、支給開始は65歳から
一問一答
全600問を繰り返し学習