問題
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金(2025年4月以降に60歳に達する者)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 160歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合に支給される
- 2支給額は、各月の賃金の最大15%相当額である
- 3支給対象期間は、60歳に達した月から70歳に達する月までである
- 4被保険者期間が通算して3年以上あることが要件である
正解
1. 60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合に支給される
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解説
【正解】60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合に支給される 【解説】 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合に支給されます。2025年4月以降に60歳に達する被保険者については最大の支給率は10%(旧制度では15%)に縮小されたため、支給率15%とする選択肢は誤りです。支給対象期間は60歳から65歳までで70歳までではなく、雇用保険の被保険者期間は通算5年以上必要で3年ではありません。 【関連知識】 ■高年齢雇用継続基本給付金 ・賃金が60歳時点の75%未満に低下で支給 ・最大支給率:10%(2025年4月以降60歳到達者) ・支給対象:60〜65歳まで ・被保険者期間:通算5年以上 ■基本手当との関係 ・再就職後の賃金低下に対する給付 ・60歳到達後に基本手当を受給した場合は高年齢再就職給付金
一問一答
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