問題
リビングニーズ特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1リビングニーズ特約は、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を前払いで受け取れる特約である
- 2リビングニーズ特約の保険料は無料である
- 3リビングニーズ特約により受け取った保険金は、被保険者本人が受け取る場合、非課税である
- 4リビングニーズ特約で受け取れる金額の上限は、保険金額にかかわらず1,000万円である
解答と解説を見る
正解
4. リビングニーズ特約で受け取れる金額の上限は、保険金額にかかわらず1,000万円である
解説
リビングニーズ特約で受け取れる金額は、死亡保険金の範囲内で、上限は一般的に3,000万円です(保険会社によって異なる場合があります)。「1,000万円が上限」は誤りです。この特約は無料で付加でき、被保険者本人が受け取る場合は非課税(高度障害保険金と同様の扱い)です。ただし、受取後に使い残した金額は相続税の課税対象となります。