問題
リビングニーズ特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1リビングニーズ特約は、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を前払いで受け取れる特約である
- 2リビングニーズ特約の保険料は無料である
- 3リビングニーズ特約により受け取った保険金は、被保険者本人が受け取る場合、非課税である
- 4リビングニーズ特約で受け取れる金額の上限は、保険金額にかかわらず1,000万円である
正解
4. リビングニーズ特約で受け取れる金額の上限は、保険金額にかかわらず1,000万円である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】リビングニーズ特約で受け取れる金額の上限は、保険金額にかかわらず1,000万円である 【解説】 リビングニーズ特約で受け取れる金額は、死亡保険金の範囲内で、上限は一般的に3,000万円とされており、1,000万円とする記述は誤りです。被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に前払いで受け取れる特約で、保険料は無料で付加できます。被保険者本人が受け取る場合は非課税(高度障害保険金と同様の扱い)ですが、受取後に使い残した金額は相続税の課税対象となります。 【関連知識】 ■リビングニーズ特約 ・余命6ヶ月以内と判断された場合に生前給付 ・保険料:無料で付加可能 ・上限:死亡保険金額の範囲内、一般的に3,000万円 ■課税関係 ・受取時:非課税(被保険者本人) ・残額:相続税の課税対象(みなし相続財産) ■類似制度 ・指定代理請求特約:被保険者本人が請求困難な場合に代理請求
一問一答
全600問を繰り返し学習