問題
所得税における一時所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算される
- 2一時所得は、その金額の2分の1が他の所得と合算される
- 3満期保険金(契約者=受取人の場合)は一時所得となる
- 4懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得となるが、ふるさと納税の返礼品は一時所得とはならない
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正解
4. 懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得となるが、ふるさと納税の返礼品は一時所得とはならない
解説
ふるさと納税の返礼品は経済的利益として一時所得に該当します。懸賞金品や競馬の払戻金と同様に一時所得となります。一時所得は「総収入金額-収入を得るための支出金額-特別控除額50万円」で計算し、その2分の1が総合課税の対象となります。