問題
所得税における一時所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算される
- 2一時所得は、その金額の2分の1が他の所得と合算される
- 3満期保険金(契約者=受取人の場合)は一時所得となる
- 4懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得となるが、ふるさと納税の返礼品は一時所得とはならない
正解
4. 懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得となるが、ふるさと納税の返礼品は一時所得とはならない
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解説
【正解】懸賞金品や競馬の払戻金は一時所得となるが、ふるさと納税の返礼品は一時所得とはならない 【解説】 ふるさと納税の返礼品は経済的利益として一時所得に該当するため、「一時所得とならない」とする記述は不適切です。懸賞金品や競馬の払戻金と同様に一時所得となります。一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、その2分の1が他の所得と合算されて総合課税の対象となります。満期保険金(契約者=受取人)も一時所得の代表例です。 【関連知識】 ■一時所得の代表例 ・満期保険金(契約者=受取人) ・懸賞金品、競馬の払戻金 ・ふるさと納税の返礼品 ・解約返戻金(契約者=受取人) ・拾得物の謝礼金 ■計算式 ・一時所得=総収入金額-必要経費-特別控除50万円 ・課税対象=一時所得×1/2(総合課税) ■注意点 ・継続的・反復的な所得は事業所得や雑所得
一問一答
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