問題
所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算されるが、青色申告特別控除の適用はない
- 2事業所得に損失が生じた場合、不動産所得や給与所得と損益通算することができる
- 3事業所得の計算上、家事関連費は一切必要経費に算入できない
- 4事業所得は、事業の種類にかかわらず一律の税率で課税される
正解
2. 事業所得に損失が生じた場合、不動産所得や給与所得と損益通算することができる
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解説
【正解】事業所得に損失が生じた場合、不動産所得や給与所得と損益通算することができる 【解説】 事業所得に損失が生じた場合は、不動産所得、給与所得、譲渡所得(総合課税のもの)、山林所得などと損益通算することができます。事業所得は青色申告特別控除(最高65万円)の適用があるため「適用はない」とする選択肢は誤りで、家事関連費のうち業務遂行上必要な部分は必要経費に算入できるため「一切算入できない」とする選択肢も誤りです。事業所得は総合課税で超過累進税率(5〜45%)が適用され、事業の種類で一律ではありません。 【関連知識】 ■事業所得の特徴 ・計算式:総収入金額-必要経費 ・青色申告特別控除:10万円・55万円・65万円 ・損益通算可能:不動産・給与・譲渡・山林等 ・総合課税(超過累進税率) ■必要経費の範囲 ・売上原価、人件費、減価償却費 ・家事関連費:業務遂行上必要な部分のみ算入 ■損益通算可能な所得(ふじさんじょう) ・不動産・事業・山林・譲渡
一問一答
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