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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第357問

問題

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができる
  2. 2事業所得の損失は、他の所得と損益通算することができる
  3. 3雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができる
  4. 4不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象外である

正解

3. 雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができる

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解説

【正解】雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができる 【解説】 雑所得の損失は、他の所得と損益通算することができないため、この記述は不適切です。所得税で損益通算が認められるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失(頭文字を取って「ふじさんじょう」と覚える)に限られます。不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外となります。雑所得(暗号資産売却益、副業の原稿料等)は損失でも他の所得と相殺できません。 【関連知識】 ■損益通算できる所得(ふじさんじょう) ・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得(総合課税のもの) ■損益通算できない損失 ・雑所得 ・一時所得 ・配当所得、給与所得、退職所得(そもそも損失出ない) ■制限事項 ・不動産所得:土地取得借入金利子は損益通算不可 ・株式譲渡損失:上場株式同士のみ通算可(申告分離)

一問一答

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