問題
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告をするためには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要がある
- 2正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存を行う場合、最高65万円の青色申告特別控除が適用される
- 3青色申告者は、純損失が生じた場合に翌年以後3年間繰り越すことができる
- 4青色事業専従者給与は、届出の範囲内であれば実際に支払った金額を必要経費に算入できるが、配偶者控除との併用は可能である
正解
4. 青色事業専従者給与は、届出の範囲内であれば実際に支払った金額を必要経費に算入できるが、配偶者控除との併用は可能である
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解説
【正解】青色事業専従者給与は、届出の範囲内であれば実際に支払った金額を必要経費に算入できるが、配偶者控除との併用は可能である 【解説】 青色事業専従者として給与の支払いを受ける配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とすることはできず、青色事業専従者給与と配偶者控除の併用は不可となるため、この記述は不適切です。青色申告の承認申請は原則その年の3月15日まで、複式簿記での記帳とe-Taxまたは電子帳簿保存で最高65万円の青色申告特別控除が適用されます。純損失は翌年以後3年間繰り越すことができ、税負担の平準化に役立ちます。 【関連知識】 ■青色申告の特典 ・青色申告特別控除:10万円・55万円・65万円(要件あり) ・純損失の3年間繰越控除 ・青色事業専従者給与の必要経費算入(届出範囲内) ・少額減価償却資産の特例(30万円未満一括計上) ■配偶者控除との関係 ・青色事業専従者給与を受ける配偶者:配偶者控除対象外 ・両方の併用は不可 ■申請期限 ・原則:その年の3月15日まで ・新規開業:開業から2ヶ月以内
一問一答
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