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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|タックスプランニング 第361問

問題

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1青色申告をするためには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要がある
  2. 2正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存を行う場合、最高65万円の青色申告特別控除が適用される
  3. 3青色申告者は、純損失が生じた場合に翌年以後3年間繰り越すことができる
  4. 4青色事業専従者給与は、届出の範囲内であれば実際に支払った金額を必要経費に算入できるが、配偶者控除との併用は可能である
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正解

4. 青色事業専従者給与は、届出の範囲内であれば実際に支払った金額を必要経費に算入できるが、配偶者控除との併用は可能である

解説

青色事業専従者として給与の支払いを受ける配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とすることはできません。つまり、青色事業専従者給与と配偶者控除の併用は不可です。青色申告の承認申請は原則3月15日まで、純損失の繰越は3年間、65万円控除はe-Tax等が要件です。

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