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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第363問

問題

所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1退職所得の金額は「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算される
  2. 2退職所得控除額は、勤続年数20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」で計算される
  3. 3退職所得控除額は、勤続年数20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算される
  4. 4退職所得は、常に他の所得と合算して総合課税される

正解

4. 退職所得は、常に他の所得と合算して総合課税される

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解説

【正解】退職所得は、常に他の所得と合算して総合課税される 【解説】 退職所得は、原則として他の所得と分離して課税される分離課税であるため、「総合課税される」とする記述は不適切です。退職所得の金額は「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算されます。退職所得控除額は勤続年数20年以下の場合「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超の場合「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算されます。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、源泉徴収のみで課税関係が完了します。 【関連知識】 ■退職所得の計算 ・課税対象=(収入金額-退職所得控除)×1/2 ■退職所得控除 ・勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円) ・勤続20年超:800万円+70万円×(年数-20) ■課税方式 ・分離課税(他の所得と分離) ・「申告書」提出で源泉徴収のみで完結 ・未提出の場合は20.42%源泉徴収(要確定申告) ■優遇措置の趣旨 ・長年の労働への報酬を税負担軽減で保護

一問一答

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