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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第365問

問題

所得税の寄附金控除(ふるさと納税)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1ふるさと納税の寄附金控除は、所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)の両方の仕組みが活用される
  2. 2ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合、確定申告は不要であり、寄附先は5自治体以内である必要がある
  3. 3ふるさと納税の自己負担額は、原則として2,000円である
  4. 4ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除はなく、全額住民税から控除される

正解

1. ふるさと納税の寄附金控除は、所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)の両方の仕組みが活用される

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解説

【正解】ふるさと納税の寄附金控除は、所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)の両方の仕組みが活用される 【解説】 ふるさと納税の控除は、所得控除としての「寄附金控除」(所得税)と、税額控除としての「寄附金税額控除」(住民税の基本分+特例分)の仕組みで行われるため、「寄附金特別控除」(政党等への寄附金に適用される税額控除)と混同するこの記述は不正確で不適切とされます。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は確定申告不要で寄附先は5自治体以内、自己負担額は原則2,000円、ワンストップ特例利用時は所得税控除はなく全額住民税から控除されます。 【関連知識】 ■ふるさと納税の仕組み ・自治体への寄附 → 自己負担2,000円超部分が所得税・住民税から控除 ・所得税:所得控除(寄附金控除) ・住民税:税額控除(基本分10%+特例分) ■ワンストップ特例制度 ・5自治体以内 ・確定申告不要の給与所得者向け ・所得税控除分も住民税から控除 ■上限額 ・所得や家族構成で控除限度額が決まる ・限度を超えると自己負担増

一問一答

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