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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|タックスプランニング 第367問

問題

所得税の小規模企業共済等掛金控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1小規模企業共済等掛金控除の対象には、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金が含まれる
  2. 2小規模企業共済等掛金控除は、生命保険料控除と同様に控除額に上限がある
  3. 3小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、本人分だけでなく配偶者分も含まれる
  4. 4小規模企業共済等掛金控除は、税額控除である
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正解

1. 小規模企業共済等掛金控除の対象には、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金が含まれる

解説

小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金、心身障害者扶養共済の掛金です。この控除は所得控除であり、掛金の全額が控除対象(上限なし)です。対象は本人が支払った掛金のみで、配偶者分は含まれません。

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