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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第367問

問題

所得税の小規模企業共済等掛金控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1小規模企業共済等掛金控除の対象には、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金が含まれる
  2. 2小規模企業共済等掛金控除は、生命保険料控除と同様に控除額に上限がある
  3. 3小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、本人分だけでなく配偶者分も含まれる
  4. 4小規模企業共済等掛金控除は、税額控除である

正解

1. 小規模企業共済等掛金控除の対象には、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金が含まれる

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解説

【正解】小規模企業共済等掛金控除の対象には、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金が含まれる 【解説】 小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金、心身障害者扶養共済の掛金です。この控除は所得控除であり税額控除ではなく、掛金の全額が控除対象(上限なし)であるため上限ありとする選択肢は誤りです。対象は納税者本人が支払った掛金のみで配偶者分は含まれず、控除額は払込金額の全額(生命保険料控除のような上限はない)が大きな特徴です。 【関連知識】 ■小規模企業共済等掛金控除の対象 ・小規模企業共済(中小企業基盤整備機構) ・確定拠出年金(iDeCo・企業型DC) ・心身障害者扶養共済 ■特徴 ・所得控除(全額控除、上限なし) ・本人分のみ対象 ■掛金上限の例(参考) ・小規模企業共済:月7万円 ・iDeCo:自営業6.8万円、会社員2.3万円等 ■節税効果 ・所得税・住民税両方が軽減 ・iDeCoは運用益も非課税、受取時も優遇

一問一答

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