問題
法人税の損金算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が支払う役員報酬のうち、定期同額給与は損金に算入される
- 2法人が支払う交際費のうち、飲食費の50%相当額は損金に算入できる(資本金1億円超の法人の場合)
- 3法人が支払う減価償却費は、償却限度額の範囲内で損金に算入される
- 4法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される
正解
4. 法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される 【解説】 法人が納付する法人税・住民税(法人税割)は損金に算入されないため、この記述は不適切です。ただし、法人事業税は損金に算入されます。定期同額給与(毎月同額の役員報酬)や事前確定届出給与等は損金算入が認められ、減価償却費は償却限度額の範囲内で損金に算入されます。資本金1億円超の法人が支払う交際費のうち飲食費の50%相当額は損金算入できる優遇措置もあります。 【関連知識】 ■法人税の損金算入可否 ・損金算入:事業税、固定資産税、自動車税、印紙税 ・損金不算入:法人税・住民税(法人税割)、加算税、延滞税 ■役員給与の損金算入要件 ・定期同額給与:毎月同額 ・事前確定届出給与:事前届出 ・業績連動給与:一定要件 ■交際費(資本金1億円超) ・飲食費の50%が損金算入 ・資本金1億円以下:年800万円までor飲食費50%(選択)
一問一答
全600問を繰り返し学習