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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|タックスプランニング 第368問

問題

法人税の損金算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人が支払う役員報酬のうち、定期同額給与は損金に算入される
  2. 2法人が支払う交際費のうち、飲食費の50%相当額は損金に算入できる(資本金1億円超の法人の場合)
  3. 3法人が支払う減価償却費は、償却限度額の範囲内で損金に算入される
  4. 4法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される
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正解

4. 法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される

解説

法人が納付する法人税・住民税(法人税割)は損金に算入されません。ただし、法人事業税は損金に算入されます。定期同額給与や事前確定届出給与等は損金算入が認められます。減価償却費は償却限度額の範囲内で損金算入され、交際費は一定の要件のもと損金算入が可能です。

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