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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第368問

問題

法人税の損金算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人が支払う役員報酬のうち、定期同額給与は損金に算入される
  2. 2法人が支払う交際費のうち、飲食費の50%相当額は損金に算入できる(資本金1億円超の法人の場合)
  3. 3法人が支払う減価償却費は、償却限度額の範囲内で損金に算入される
  4. 4法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される

正解

4. 法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される

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解説

【正解】法人が納付した法人税・住民税は、全額損金に算入される 【解説】 法人が納付する法人税・住民税(法人税割)は損金に算入されないため、この記述は不適切です。ただし、法人事業税は損金に算入されます。定期同額給与(毎月同額の役員報酬)や事前確定届出給与等は損金算入が認められ、減価償却費は償却限度額の範囲内で損金に算入されます。資本金1億円超の法人が支払う交際費のうち飲食費の50%相当額は損金算入できる優遇措置もあります。 【関連知識】 ■法人税の損金算入可否 ・損金算入:事業税、固定資産税、自動車税、印紙税 ・損金不算入:法人税・住民税(法人税割)、加算税、延滞税 ■役員給与の損金算入要件 ・定期同額給与:毎月同額 ・事前確定届出給与:事前届出 ・業績連動給与:一定要件 ■交際費(資本金1億円超) ・飲食費の50%が損金算入 ・資本金1億円以下:年800万円までor飲食費50%(選択)

一問一答

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