問題
所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費には固定資産税、減価償却費、借入金の利子が含まれる
- 2不動産所得の計算上、借入金の元本返済額は必要経費に算入できる
- 3不動産所得が赤字の場合、その全額を他の所得と損益通算できる
- 4敷金や保証金は、受領時に全額が不動産所得の収入金額に算入される
正解
1. 不動産所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費には固定資産税、減価償却費、借入金の利子が含まれる
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解説
【正解】不動産所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費には固定資産税、減価償却費、借入金の利子が含まれる 【解説】 不動産所得の必要経費には、固定資産税、都市計画税、減価償却費、借入金の利子、修繕費、損害保険料、管理費などが含まれます。借入金の元本返済額は必要経費に算入できないため、元本返済額を経費とする選択肢は誤りです。不動産所得が赤字の場合は他の所得と損益通算できますが、土地取得のための借入金利子相当額は損益通算の対象外となるため「全額通算」は誤りです。敷金や保証金は預り金であり、返還を要しない部分のみ収入金額に算入されます。 【関連知識】 ■不動産所得の必要経費 ・固定資産税、都市計画税 ・減価償却費(建物、設備) ・借入金の利子(元本返済は不可) ・修繕費、管理費、損害保険料 ■敷金・保証金 ・返還義務あり:預り金(収入計上不要) ・返還不要部分:収入金額に算入 ■損益通算の制限 ・土地取得のための借入金利子は対象外 ■青色申告特典 ・事業的規模(5棟10室)で65万円控除
一問一答
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