問題
国土利用計画法の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結前に届出が必要である
- 2市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結後2週間以内に届出が必要である
- 3都市計画区域外の10,000㎡以上の土地取引は、届出不要である
- 4届出が必要な取引を届出なく行った場合でも、契約の効力に影響はない
正解
2. 市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結後2週間以内に届出が必要である
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解説
【正解】市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結後2週間以内に届出が必要である 【解説】 国土利用計画法の事後届出制では、一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に届出が必要です。届出は事後制で「契約締結前」ではないため、契約前届出とする選択肢は誤りです。届出が必要な面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上で、都市計画区域外10,000㎡以上を届出不要とする選択肢は誤りです。届出をしなくても契約自体は有効ですが、罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるため、罰則がないとする選択肢も誤りです。 【関連知識】 ■国土利用計画法の届出 ・事後届出制:契約締結後2週間以内 ・対象:土地の売買、交換、賃借権設定等 ■届出面積 ・市街化区域:2,000㎡以上 ・市街化調整区域・非線引き都市計画区域:5,000㎡以上 ・都市計画区域外:10,000㎡以上 ■制裁 ・罰則:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 ・契約自体は有効 ■目的 ・土地の投機的取引防止、地価高騰抑制
一問一答
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