問題
国土利用計画法の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結前に届出が必要である
- 2市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結後2週間以内に届出が必要である
- 3都市計画区域外の10,000㎡以上の土地取引は、届出不要である
- 4届出が必要な取引を届出なく行った場合でも、契約の効力に影響はない
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正解
2. 市街化区域内の2,000㎡以上の土地取引は、契約締結後2週間以内に届出が必要である
解説
国土利用計画法の事後届出制では、一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に届出が必要です。届出が必要な面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。届出をしなくても契約自体は有効ですが、罰則が科されます。