問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続時精算課税制度の特別控除額は、累計で2,500万円である
- 2特別控除額を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税される
- 3相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができない
- 4相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である
正解
4. 相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である
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解説
【正解】相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である 【解説】 相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫であり、50歳以上とする記述は不適切です。特別控除額は累計2,500万円で、超過分には一律20%の贈与税が課税されます。一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができない点も重要な特徴です。2024年からは年110万円の基礎控除が追加され、超過分のみ累計2,500万円の特別控除対象となります。 【関連知識】 ■相続時精算課税制度の要件 ・贈与者:60歳以上の父母・祖父母 ・受贈者:18歳以上の子・孫 ・特別控除:累計2,500万円 ・超過分税率:一律20% ・暦年課税に戻れない ■2024年改正 ・年110万円の基礎控除追加(特別控除と別枠) ・110万円以下なら申告不要 ■相続時の取扱い ・贈与財産は相続財産に加算(贈与時の時価) ・既払贈与税は相続税から控除
一問一答
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