問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続時精算課税制度の特別控除額は、累計で2,500万円である
- 2特別控除額を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税される
- 3相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができない
- 4相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である
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正解
4. 相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である
解説
相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫です。50歳以上ではなく60歳以上が正しい要件です。特別控除額は累計2,500万円で、超過分には一律20%の税率が適用されます。一度選択すると暦年課税には戻れません。