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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|相続・事業承継 第391問

問題

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1相続時精算課税制度の特別控除額は、累計で2,500万円である
  2. 2特別控除額を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税される
  3. 3相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができない
  4. 4相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である
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正解

4. 相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が50歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫である

解説

相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫です。50歳以上ではなく60歳以上が正しい要件です。特別控除額は累計2,500万円で、超過分には一律20%の税率が適用されます。一度選択すると暦年課税には戻れません。

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