問題
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続税の申告書は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要がある
- 2相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署である
- 3相続税は金銭での一括納付が原則であるが、延納や物納も認められている
- 4相続税の延納は、担保の提供なしに認められる
正解
4. 相続税の延納は、担保の提供なしに認められる
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解説
【正解】相続税の延納は、担保の提供なしに認められる 【解説】 相続税の延納は、原則として担保の提供が必要であるため、担保提供なしで認められるとする記述は不適切です(延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要)。相続税の申告書は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出し、提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。納付は金銭での一括納付が原則ですが、困難な場合は延納(分割払い)、さらに困難な場合は物納(現物納付)が認められます。 【関連知識】 ■相続税の申告と納付 ・申告期限:死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 ・提出先:被相続人の住所地の所轄税務署 ・納付:金銭一括が原則 ■延納の要件 ・金銭一括納付困難 ・延納税額10万円超 ・担保提供(100万円超or期間3年超で必須) ・利子税の支払い ■物納の要件 ・延納でも困難 ・物納適格財産(不動産・国債等) ・優先順位あり(第1順位:不動産・国債等)
一問一答
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