問題
遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 165歳以上の場合、遺族厚生年金が全額支給され、老齢厚生年金は支給停止となる
- 265歳以上の場合、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方が全額支給される
- 365歳以上の場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給される
- 465歳以上の遺族厚生年金受給者が自身の老齢厚生年金を受給できる場合、いずれか一方を選択する
正解
3. 65歳以上の場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給される
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解説
【正解】65歳以上の場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給される 【解説】 65歳以上で両方の受給権がある場合、まず本人の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は「遺族厚生年金の額 − 老齢厚生年金の額」の差額のみが支給される仕組みです。自身が納めた保険料が年金額に反映されるよう、老齢厚生年金が優先される設計になっています。「遺族が全額・老齢停止」「両方全額」「選択制」とする選択肢は、現行制度の併給調整ルールを誤って覚えたものです。 【関連知識】 ・65歳未満: 遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給不可(選択制) ・遺族厚生年金額: 死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4 ・配偶者は65歳未満なら中高齢寡婦加算(約61万円)が上乗せされる場合あり
一問一答
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