問題
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、満期保険金受取人が夫の養老保険の満期保険金にかかる税金として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所得税(一時所得)
- 2相続税
- 3贈与税
- 4非課税
正解
1. 所得税(一時所得)
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解説
【正解】所得税(一時所得) 【解説】 契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人物(夫)である場合、満期保険金は所得税の一時所得として課税されます。一時所得は「(満期保険金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円)× 1/2」で計算され、他の所得と合算(総合課税)されます。相続税は被相続人の死亡を契機とした課税、贈与税は契約者と受取人が異なる場合のパターンで、満期保険金が非課税となることはありません。 【関連知識】 ・契約者=受取人(同一) → 所得税(一時所得:50万円控除+1/2課税) ・契約者と受取人が別人 → 贈与税 ・5年以内に解約する一時払い養老保険など金融類似商品: 源泉分離課税20.315%
一問一答
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