問題
不動産所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地取得に要した借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外である
- 2不動産所得の損失は全額が他の所得と損益通算できる
- 3不動産所得の損失は、損益通算の対象とならない
- 4不動産所得の損失は、不動産所得内でのみ通算でき、他の所得とは通算できない
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正解
1. 土地取得に要した借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外である
解説
不動産所得の損失は原則として他の所得(給与所得等)と損益通算できますが、土地等の取得に要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外です。建物の取得に要した借入金の利子は損益通算の制限を受けません。