問題
不動産所得の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地取得に要した借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外である
- 2不動産所得の損失は全額が他の所得と損益通算できる
- 3不動産所得の損失は、損益通算の対象とならない
- 4不動産所得の損失は、不動産所得内でのみ通算でき、他の所得とは通算できない
正解
1. 土地取得に要した借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外である
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解説
【正解】土地取得に要した借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外である 【解説】 不動産所得の損失は原則として給与所得など他の所得と損益通算できますが、土地等の取得に要した借入金利子に対応する部分は損益通算の対象から除外されます。「全額通算可」「通算不可」「不動産所得内のみ通算」とする選択肢はいずれも正しい仕組みと異なります。建物の取得に要した借入金利子は通算制限の対象外です。 【関連知識】 ・損益通算可: 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失(不事山譲) ・不動産所得の制限: 土地取得借入金利子は損益通算不可、建物分は可 ・他の制限: 生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損失は通算不可
一問一答
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