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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第458問

問題

上場株式の譲渡損失の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1繰り越した譲渡損失は、不動産所得や事業所得と損益通算できる
  2. 2繰越控除を受けるためには、損失が生じた年に確定申告が必要である
  3. 3繰越控除の適用を受ける年においても、毎年連続して確定申告が必要である
  4. 4上場株式の譲渡損失は、確定申告により翌年以降3年間繰り越せる

正解

1. 繰り越した譲渡損失は、不動産所得や事業所得と損益通算できる

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解説

【正解】繰り越した譲渡損失は、不動産所得や事業所得と損益通算できる 【解説】 上場株式の譲渡損失の繰越控除は、翌年以降の上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した配当所得(同区分内)とのみ通算可能で、不動産所得・事業所得など他の所得とは通算できません。「不動産所得や事業所得と損益通算できる」とする選択肢が不適切です。損失の年も繰越控除を受ける年も毎年連続して確定申告が必要、3年繰越可能という記述は正しい仕組みです。 【関連知識】 ・繰越控除の通算対象: 上場株式の譲渡益、申告分離課税を選んだ上場株式の配当所得 ・繰越期間: 最長3年間、毎年連続した確定申告が要件 ・特定口座(源泉徴収あり)でも繰越控除を受けるには確定申告必須

一問一答

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