問題
相続時精算課税制度の基礎控除(年110万円)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2024年1月1日以降の贈与)
選択肢
- 1相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税の基礎控除110万円は使えない
- 22024年以降、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この部分は相続財産に加算されない
- 3相続時精算課税の基礎控除は年60万円である
- 4相続時精算課税の基礎控除は特別控除2,500万円の枠内で適用される
正解
2. 2024年以降、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この部分は相続財産に加算されない
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解説
【正解】2024年以降、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この部分は相続財産に加算されない 【解説】 2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除分(年110万円以内の贈与)は、相続時に相続財産へ加算する必要がありません。「暦年課税の110万円控除は使えない」とする選択肢は、暦年課税とは別に独立した新設控除であり該当しないため誤り、基礎控除60万円も誤り、特別控除2,500万円の枠内とするのも別枠扱いのため誤りです。 【関連知識】 ・2024年改正前: 相続時精算課税にも基礎控除なし、暦年課税の併用不可 ・2024年改正後: 110万円基礎控除新設、年110万円以内は申告・相続加算とも不要 ・特別控除2,500万円: 基礎控除110万円とは別枠で適用
一問一答
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