問題
生前贈与加算の7年延長に伴う経過措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 12024年1月1日以降の贈与から直ちに7年間の加算が適用される
- 2延長された4年間(4〜7年前)の贈与については、総額100万円まで加算対象外となる
- 3延長された4年間の贈与については、贈与額の50%のみ加算される
- 4加算期間の延長は、相続時精算課税制度にも同様に適用される
正解
2. 延長された4年間(4〜7年前)の贈与については、総額100万円まで加算対象外となる
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解説
【正解】延長された4年間(4〜7年前)の贈与については、総額100万円まで加算対象外となる 【解説】 生前贈与加算の7年延長では、延長された4年間(相続開始前4年〜7年の間)の贈与について、総額100万円までは加算対象外とする緩和措置が設けられています。「直ちに7年加算が適用」は段階的延長のため誤り、「50%のみ加算」も誤り、「相続時精算課税にも適用」も誤り(精算課税は別ルール)です。2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長され、2031年以降の相続から完全に7年間の加算となります。 【関連知識】 ・3年以内: 全額加算(従前ルールと同様) ・4〜7年前の追加期間: 総額100万円まで加算対象外 ・2024〜2030年: 経過措置として段階的に加算期間が延びる ・相続時精算課税: 加算ルールは別途(贈与時の時価で全額相続財産に算入)
一問一答
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