問題
相続の開始と同時死亡の推定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続は、被相続人の死亡届の提出時に開始する
- 2同時死亡の推定とは、複数の者が同一の危難で死亡し、死亡の前後が不明の場合、同時に死亡したものと推定する制度である
- 3同時死亡と推定された者の間では、相互に相続が発生する
- 4同時死亡の推定は、親子間にのみ適用される
正解
2. 同時死亡の推定とは、複数の者が同一の危難で死亡し、死亡の前後が不明の場合、同時に死亡したものと推定する制度である
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解説
【正解】同時死亡の推定とは、複数の者が同一の危難で死亡し、死亡の前後が不明の場合、同時に死亡したものと推定する制度である 【解説】 同時死亡の推定(民法第32条の2)は複数の者の死亡の前後が明らかでない場合に、同時に死亡したものと推定する制度です。同時に死亡したと推定された者の間では、相互に相続は発生しません。相続は被相続人の死亡時(死亡届の提出時ではない)に開始し、同時死亡の推定は親子間のみに限定されません。 【関連知識】 ・相続開始時点: 被相続人の死亡時 ・同時死亡の推定(民法32条の2): 推定者間は相互に相続なし ・代襲相続: 子の場合は孫等が代襲可能 ・適用範囲: 親子に限らず複数人で死亡前後不明の場合
一問一答
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