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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第587問

問題

相続欠格と廃除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1相続欠格事由に該当する者は、何らの手続きなく相続権を失う
  2. 2相続欠格者も廃除された者も、代襲相続の原因とはならない
  3. 3廃除は遺言によっても行うことができる
  4. 4相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求して行う

正解

2. 相続欠格者も廃除された者も、代襲相続の原因とはならない

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解説

【正解】相続欠格者も廃除された者も、代襲相続の原因とはならない 【解説】 相続欠格および廃除は、いずれも代襲相続の原因となります。つまり、欠格者や廃除された者に子がいる場合、その子が代襲相続人となります。相続欠格は法律上当然に相続権を失い、廃除は被相続人の請求により家庭裁判所の審判で行われます。遺言による廃除も可能です。 【関連知識】 ・相続欠格: 法律上当然失権、手続き不要 ・廃除: 家庭裁判所への請求(遺言可) ・代襲原因: 死亡・欠格・廃除(相続放棄は対象外) ・相続放棄: 代襲原因にならない

一問一答

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