問題
小規模宅地等の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定居住用宅地等は、330㎡まで80%の減額が受けられる
- 2特定事業用宅地等は、400㎡まで80%の減額が受けられる
- 3貸付事業用宅地等は、200㎡まで80%の減額が受けられる
- 4特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は、完全併用(それぞれの上限面積まで適用)が可能である
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正解
3. 貸付事業用宅地等は、200㎡まで80%の減額が受けられる
解説
貸付事業用宅地等は、200㎡まで50%の減額です(80%ではありません)。特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%の減額が受けられます。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用が可能ですが、貸付事業用宅地等を選択する場合は調整計算が必要です。